規 約
Kumamoto Cross Innovation Council Regulations
くまもとクロスイノベーション協議会 規約
- 名 称
-
第1条
本会は、くまもとクロスイノベーション協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
- 目 的
-
第2条
協議会は、県内企業を中心とした有機的なネットワークを形成し、技術の高度化、新たな産業の創出、人材の確保・育成、海外展開の促進につなげる取組みを行うことで、熊本県における各種製造業及びIT関連産業を中心に他の業種とも連携し、本県産業の成長と新産業の創出に資することを目的とする。
- 活 動
-
第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- トップセミナー
- 連携促進事業
- 販路開拓事業
- 人材教育事業
- その他、協議会の目的を達成するために必要な事業の実施
- 会 員
-
第4条
協議会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員 協議会のサービスを享受する個人、法人及び団体
- 特別会員 協議会の活動を支援する団体、行政機関及び会長が必要と認めた者
- 入 会
-
第5条
協議会に入会を希望する者は、別に定める様式により事務局に申込書を提出し、その承認を得なければならない。
- 退 会
-
第6条
会員は退会しようとするときは別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
- 会員資格の喪失
-
第7条
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費を1年滞納し、かつ納入する意思がないとき。
- 当該会員が死亡し、または解散したとき。
- 会 費
-
第8条
協議会の会費は、会員の種別により次のとおりとする。
-
正会員
- 法人・団体 年間 10,000円
- 個人 年間 3,000円
ただし、熊本県リーディング企業育成支援事業推進要綱によるリーディング育成企業及びサブ・リーディング育成企業は、会費を免除する。なお、認定を受けた際に既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(2)特別会員 免除
-
正会員
- 除 名
-
第9条
-
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会において幹事の4分の3以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 協議会の事業を妨げ、又は協議会の名誉を傷つける行為をしたとき
- 協議会の規約に違反したとき
- 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとする。
-
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会において幹事の4分の3以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 拠出金品の不返還
-
第10条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
- 役 員
-
第11条
-
協議会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名以内
- 幹事 20名以内
- 監事 2名以内
- 役員は総会において会員の互選により選出する。
-
協議会に次の役員を置く。
- 任 期
-
第12条
- 役員の任期は2年間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
- 補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
- 役員は再任を妨げない。
- 職 務
-
第13条
- 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を構成し、協議会の事業執行に関する事項について審議し、決定する。
- 監事は協議会の事業及び会計の執行状況を監査する。
- 総 会
-
第14条
- 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
-
総会は次の事項を審議、議決する。
- 事業活動に関する事項
- 事業計画に関する収支の予算及び決算
- 役員の選任及び解任
- 規約の制定、改定
- その他の重要事項
- 通常総会及び臨時総会は会長が招集する。
- 総会の議長は会長とし、会長不在の場合は会長が幹事の中からあらかじめ指定した者とする。
- 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該会員は委任状を事務局に提出しなければならない。
- 幹事会
-
第15条
-
次の事項を審議し、決定するため、幹事会を置く。
- 事業活動に関する事項
- 事業計画に関する収支の予算及び決算
- その他、総会の議決を要しない協議会の事業執行に関する事項
-
幹事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 幹事会は幹事の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 幹事会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- やむを得ない理由のため幹事会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該会員は委任状を事務局に提出しなければならない。
-
次の事項を審議し、決定するため、幹事会を置く。
- 企画運営委員会
-
第16条
- 協議会の事業の円滑な遂行を図るため、企画運営委員会を置く。
- 企画運営委員会の委員は、会員の中から会長が委嘱する。
- 企画運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
- 会 計
-
第17条
- 協議会の経費は、負担金、会費及びその他の収入をもって充てる。
- 協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
- 事務局
-
第18条
協議会の事務を処理するため、一般社団法人熊本県工業連合会に事務局を置く。
- 解 散
-
第19条
協議会は総会の決議により解散する。
- 雑 則
-
第20条
この規約に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。
附則
- この規約は、令和3年6月15日から施行する。